過去問クエスト

不動産登記規則

第44条住所証明情報の省略等

1

電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

2

電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる

3

前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第44条第2項

令和5年 午後第13問 肢2正しい

法人の代表者が申請情報に電子署名を行った場合において、電子認証登記所の登記官が作成した当該法人の代表者に係る電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該法人の会社法人等番号の提供に代えることができる。

解説

正しいです。電子申請の申請人が、電子認証登記所の登記官が作成した電子証明書(商業登記電子証明書)を提供した場合、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができます(不動産登記規則44条2項)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午後第13問 肢2

攻撃句

当該電子証明書の提供をもって、当該法人の会社法人等番号の提供に代えることができる

電子証明書を提供すれば、法人の会社法人等番号の提供に代えられる。

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