不動産登記令
第17条代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等
1
第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2
前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
この条文を30秒確認
4問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
出題実績(1)
第17条第1項
令和4年 午後第16問 肢1誤り
親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をする場合において、当該親権者の代理権限を証する情報として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出するときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。
解説
誤りです。 法定代理人(親権者)の代理権限証明情報として提供する戸籍謄本などの公文書は、作成後3ヶ月以内のものでなければなりません(不動産登記令17条1項)。