不動産登記令
第7条添付情報
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 1号申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
- イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
- ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
- 2号代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
- 3号民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
- 4号法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
- 5号権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
- イ法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
- ロ登記原因を証する情報。 ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
- ハ登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
- 6号前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
- 1号法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合
- 2号所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
- 3号法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
- 4号法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
- 5号法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
この条文を30秒確認
24問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
出題実績(8)
第7条第1項
Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とする不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権を証する情報として、後見登記等ファイルに記録された事項を証明した書面を提供することができる。
解説
正しいです。成年後見人は本人の法定代理人であるため、代理権を示す情報の提供が必要です。不動産登記令7条1項2号の代理権証明情報として、後見登記等に関する法律10条の登記事項証明書を利用できます。
乙区4番の根抵当権の極度額を増額する旨の変更の登記を申請する場合、Jは、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。
解説
登記されたEの根抵当権の極度額の増額の登記を申請する場合における後順位の根抵当権者はJは、登記上の利害関係人に該当します(民法398条の5、不動産登記令7条1項5号ハ参照)。従って、本選択肢は正しいです。
申請人である当該法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
解説
正しいです。法人申請人は原則として会社法人等番号を提供しますが、当時の不動産登記規則36条所定の期間内に作成された代表者資格の登記事項証明書を提出する場合は、その提供を省略できます。
支配人が申請人である当該法人を代理して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
解説
誤りです。支配人が法人を代理して申請する場合でも、申請人である法人の会社法人等番号は提供しなければなりません。不動産登記令7条1項1号、不動産登記規則36条は、この場合を免除していません。
司法書士法人が申請人を代理して不動産の登記の申請をする場合において、当該司法書士法人の代表者の資格を証する情報を提供したときは、当該司法書士法人の会社法人等番号の提供を要しない。
解説
正しいです。司法書士法人が代理人となる場合、代表者の資格を証する情報を提供していれば、当該法人の会社法人等番号を重ねて提供する必要はありません(不動産登記令7条1項2号、不動産登記規則37条の2)。
Bを権利者とする根抵当権の設定の仮登記がされている場合において、BとCとが共同して譲渡を登記原因とする当該根抵当権の移転の仮登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報を提供しなければならない。
解説
誤りです。元本確定前の根抵当権の移転は、根抵当権設定者の承諾が効力要件とされており(民法398条の12第1項)、本登記の申請においてはその承諾を証する情報の提供が必要です(不動産登記令7条1項5号ハ)。しかし、仮登記の申請については、登記原因について第三者の許可・同意・承諾を要する場合でも、その承諾等を証する情報を提供できないときに仮登記をすることができるとされています(不動産登記規則178条)。したがって、根抵当権移転の仮登記の申請には、設定者Aの承諾を証する情報を提供する必要はありません。
会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を申請したが、その登記が完了する前に抵当権の設定の登記を申請する場合は、当該法人の代表者の資格を証する情報として、会社法人等番号に代えて当該法人の作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければならない。
解説
誤りです。不動産の登記の申請をする際、申請人が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号を申請情報と併せて提供することができます(不動産登記令7条1項1号イ)。会社法人等番号を提供した場合、申請受付時に当該法人について商業登記その他法人登記の処理がされているときは、当該法人の登記記録についての調査は法人登記の完了後に行われます(平27.10.23民二512号)。したがって、役員変更の登記が完了する前であっても、会社法人等番号をその申請情報と併せて提供することができます。また、登記事項証明書を提供する場合は、その作成後3か月以内のものであれば足り、作成後1か月以内のものである必要はありません(不動産登記規則36条2項)。
攻撃句
「当該法人の会社法人等番号の提供を要しない」
申請人が会社法人等番号をもつ法人なら、代理人が支配人でも番号の提供が必要。
攻撃句
「司法書士法人が申請人を代理して不動産の登記の申請をする場合において」
会社法人等番号を提供するのは申請人が法人のとき。代理人が司法書士法人でも、その番号ではなく代理権限証明情報を提供する。
攻撃句
「当該法人の作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければならない」
会社法人等番号があれば、役員変更登記が未了でも番号を提供する。登記事項証明書に切り替える例外はない。
第7条第2項
不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報を提供しなければならない。
解説
誤りです。 官庁・公署の職員が登記嘱託をする場合、その権限は法令等で明らかである等の理由から、原則として代理権限証明情報の提供は不要とされています(不動産登記令7条2項)。