不動産登記令
第18条代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等
1
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2
前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3
前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4
第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
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出題実績(1)
第18条第2項
平成25年 午後第15問 肢1正しい
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。
解説
正しいです。第三者の承諾書には、その作成者の印鑑証明書を添付します(不動産登記令19条)。しかし、この印鑑証明書には作成後3か月以内という期限は設けられていません。