不動産登記令
第4条申請情報の作成及び提供
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
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第4条第1項
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地について、一の申出情報又は請求情報によって申出又は請求をすることができるのは、①登記識別情報の失効の申出には当てはまらないが、②登記識別情報が有効であることの証明の請求には当てはまる。
解説
正しいです。①登記識別情報の失効の申出は、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地についても、一の土地ごとに作成した申出情報によってしなければなりません(不動産登記規則65条6項)。一方、②登記識別情報が有効であることの証明の請求は、一の請求情報によってすることができます(不動産登記規則68条7項)。したがって、②にのみ当てはまるとする本記述は正しいです。
同一の債権を担保するために複数の土地に設定された元本の確定前の根抵当権の一部譲渡を登記原因とする根抵当権の一部移転の登記は、各土地についての登記原因の日付が異なる場合であっても、一の申請情報によって申請することができる。
解説
正しいです。 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、同一の債権を担保する抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるときは、一の申請情報により申請することができます(不動産登記令4条、同規則35条10号)。