不動産登記令
第9条添付情報の一部の省略
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第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。
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出題実績(1)
第9条第1項
平成28年 午後第18問 肢4正しい
申請人である当該法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない。
解説
正しいです。法人が所有権保存登記を申請する際に会社法人等番号を提供したときは、住所を証する情報の提供は不要です(不動産登記令9条、不動産登記規則36条4項)。