不動産登記法
第107条仮登記の申請方法
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
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出題実績(2)
第107条第1項
乙区1番で登記された抵当権の登記名義人であるAが、Bとの間で、当該抵当権の被担保債権に係る保証契約を締結した場合には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独で、1番抵当権移転請求権保全の仮登記を申請することができる。
解説
正しいです。 抵当権の被担保債権について保証契約を締結した保証人Bは、将来の求償権を被保全債権として、抵当権移転請求権保全の仮登記を求めることが認められています。また、仮登記義務者が承諾を証する情報を提供した場合には、仮登記権利者による単独申請が可能です(不登法107条1項参照)。よって、BはAの承諾を得て単独で当該仮登記の申請ができます。
AがBを権利者とする根抵当権の設定の仮登記をすることに承諾したが、その承諾後、Aについて破産手続開始の決定がされ、その旨が登記された場合には、Bは、当該承諾を証する情報を提供して、当該承諾の日を登記原因の日付とする根抵当権の設定の仮登記を単独で申請することができる。
解説
誤りです。 仮登記の申請は、仮登記義務者(A)の承諾があれば権利者(B)が単独で申請できます(不動産登記法第107条1項)。しかし、義務者Aについて破産手続開始の決定がされ、その登記がなされた後は、Aの財産管理処分権が失われるため、BはAの承諾書を添付しても仮登記を申請することはできません(破産管財人を相手にすべきとなります)。
攻撃句
「Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独で、1番抵当権移転請求権保全の仮登記を申請することができる」
登記義務者Aの承諾があれば、Bはその承諾情報を提供して単独で仮登記を申請できる。