不動産登記法
第111条仮処分の登記に後れる登記の抹消
所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(同条第二項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。
登記官は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
出題実績(4)
第111条第1項
債権者及び債務者が甲土地についての所有権の移転の登記を共同して申請する場合には、申請と同時にするときに限り、債権者は、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
解説
正しいです。処分禁止の仮処分債権者は、債務者を登記義務者とする所有権移転登記を申請する際、その申請と同時であれば、仮処分登記後の登記を単独で抹消できます。不動産登記法111条1項によります。
債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる抵当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有機の移転の登記の申請は却下される。
解説
誤りです。不動産登記法111条1項は、仮処分債権者に後順位登記の抹消申請を認める規定であって、抹消を義務付けるものではありません。抵当権登記を残して所有権移転登記を申請することもできます。
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない。
解説
正しいです。処分禁止仮処分に後れる登記を、本登記と同時に抹消する場合には、登記原因証明情報の代わりに通知をしたことを証する情報を提供します(不動産登記法111条1項、不動産登記令別表71、民事保全法59条1項)。
攻撃句
「抹消を申請しなかったときは、当該所有機の移転の登記の申請は却下される」
後れる登記の抹消は債権者の任意。抹消を申請しなくても、所有権移転登記は却下されない。
第111条第3項
甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない。
解説
正しいです。 処分禁止の登記の債権者が本登記を申請し、それに伴い後れる登記が抹消された場合、目的を達した「当該処分禁止の登記」自体は、登記官が職権で抹消します。(不動産登記法第111条第3項)
攻撃句
「職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない」
後れる登記を債権者の申請で抹消すると、処分禁止の登記は登記官が職権で抹消する。