民事保全法
第59条登記の抹消の通知
仮処分の債権者が前条第二項又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所又は事務所にあてて発することができる。この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
出題実績(2)
第59条第1項
債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の訴訟に後れる登記の抹消を単独で申議するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知したことを証する情報を提供しなければならない。
解説
正しいです。仮処分債権者が後順位登記を単独で抹消する場合、抹消対象の登記名義人にその旨を通知し、その通知をしたことを示す情報を提供しなければなりません。民事保全法59条1項によります。
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない。
解説
正しいです。処分禁止仮処分に後れる登記を、本登記と同時に抹消する場合には、登記原因証明情報の代わりに通知をしたことを証する情報を提供します(不動産登記法111条1項、不動産登記令別表71、民事保全法59条1項)。
攻撃句
「その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知したことを証する情報を提供しなければならない」
後れる登記を抹消するなら、その登記名義人への事前通知を証する情報が必要。