不動産登記法
第21条登記識別情報の通知
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
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出題実績(2)
第21条第1項
Aが、Bに対してAを所有権の登記名義人とする甲土地を売却したが、BがAからBへの所有権の移転の登記の申請に協力しないため、Bに対して当該移転の登記手続を求める訴えを提起しその請求を認容する判決が確定した場合において、Aが当該判決に基づき単独で当該移転の登記を申請したときは、Aに対して登記識別情報は通知されない。
解説
正しいです。登記識別情報は、登記の申請人自らが当該登記により登記名義人となる場合に、その登記名義人となる申請人に対して通知されます(不動産登記法21条)。本問では、判決に基づきAが単独で移転登記を申請していますが、登記名義人となるのはBであり、Aは登記名義人とはなりません。したがって、Aに対して登記識別情報は通知されません。
信託の受託者Aが、信託財産に属する金銭をもって、Bを所有権の登記名義人とする甲土地をBから買い受けた場合において、受益者Cが、Aに代わって、BからAへの甲土地の所有権の移転の登記及び信託財産の処分による信託の登記を申請したときは、Cに対して登記識別情報は通知されない。
解説
正しいです。登記識別情報は、登記の申請人自らが当該登記により登記名義人となる場合に通知されます(不動産登記法21条)。本問では、申請人は受益者Cですが、登記により登記名義人となるのは受託者Aです。Cは登記名義人とならないため、Cに対して登記識別情報は通知されません。
攻撃句
「Aが当該判決に基づき単独で当該移転の登記を申請したときは、Aに対して登記識別情報は通知されない」
Aは申請人でも、登記名義人になるのはB。Aには登記識別情報を通知しない。
攻撃句
「Cに対して登記識別情報は通知されない」
代位申請人Cではなく、登記名義人になるのは受託者A。Cには登記識別情報を通知しない。