不動産登記法
第98条信託の登記の申請方法等
1
信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
2
信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
3
信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第98条第2項
平成30年 午後第15問 肢3誤り
受託者Aが信託財産である金銭をもってBから甲土地を買い受け、甲土地が信託財産に属することとなったにもかかわらず、甲土地について売買を原因とする所有権の移転の登記のみを申請し、信託の登記を申請しない場合には、委託者Cは、Aに代位して、Bと共同して信託財産の処分による信託の登記を申請することができる。
解説
誤りです。受託者が信託の登記を申請しない場合、委託者または受益者は、受託者に代位して信託の登記を申請することができます(不動産登記法99条)。もっとも、信託の登記は受託者の単独申請によるため(不動産登記法98条2項)、代位する委託者も単独で申請します。本記述は「Bと共同して」申請するとしている点で誤りです。
この条文の狙われ方手段すり替え平成30年 午後第15問 肢3
攻撃句
「Bと共同して信託財産の処分による信託の登記を申請することができる」
信託の登記は受託者が単独申請できる。売主Bとの共同申請ではない。