不動産登記法
第61条登記原因証明情報の提供
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権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
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出題実績(1)
第61条第1項
平成28年 午後第22問 肢3誤り
登記原因を証する情報を提供することは、①不動産工事の先取特権の保存の登記の場合には必要だが、②不動産売買の先取特権の保存の登記の場合には不要である。
解説
誤りです。添付情報として登記原因を証する情報を提供しなければならない点は、①不動産工事の先取特権の場合も②不動産売買の先取特権の場合も同じです(不動産登記法61条、不動産登記令別表42・43)。①②いずれの場合も登記原因証明情報が必要であり、②の場合には不要であるとする本記述は誤りです。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成28年 午後第22問 肢3
攻撃句
「登記原因を証する情報を提供することは」
登記原因証明情報は、先取特権の種類を問わず必要。工事か売買かで要否は変わらない。