不動産登記法
第62条一般承継人による申請
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登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
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出題実績(1)
第62条第1項
令和5年 午後第16問 肢1正しい
AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にAが死亡し、Cが単独でAを相続した場合には、Cは、承継執行文の付与を受けることなく、CがAの相続人であることを証する情報を提供して、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
解説
正しいです。 判決確定後に登記権利者Aが死亡した場合、その相続人Cは、承継執行文の付与を受けることなく、相続証明書を提供して、当該判決に基づき登記申請(Aへの抹消登記=権利の回復)をすることができます(不動産登記法62条)。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午後第16問 肢1
攻撃句
「を申請することができる」
登記義務者Aの相続人Cも、判決による所有権移転登記の抹消を単独申請できる。