不動産登記法
第69条死亡又は解散による登記の抹消
権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
出題実績(2)
第69条第1項
配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅したときは、登記権利者は、単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。
解説
正しいです。 配偶者居住権は、居住権者の死亡によって消滅します。この場合、登記権利者(建物所有者)は、単独で配偶者居住権の抹消登記を申請することができます(不動産登記法第69条)。
Aを所有権の登記名義人とする甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされており、当該抵当権の設定の登記についてBが死亡した時に抵当権は消滅するとの定めの登記がされている場合において、その後、Bが死亡し、当該抵当権が消滅したときは、Aは、単独で、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。
解説
正しいです。 「権利者の死亡時に消滅する」旨の定めが登記されている権利(抵当権等)が、死亡によって消滅した場合、登記権利者(設定者A)は単独で抹消登記を申請することができます。(不動産登記法第69条)
攻撃句
「登記権利者は、単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる」
死亡で消滅する旨が登記された配偶者居住権は、登記権利者が単独で抹消申請できる。
攻撃句
「Aは、単独で、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる」
死亡で消滅する旨が登記された抵当権なら、抵当権者Bの死亡後、Aが単独で抹消申請できる。