不動産登記法
第69条の2買戻しの特約に関する登記の抹消
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買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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不動産登記法
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
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