不動産登記法
第81条の2配偶者居住権の登記の登記事項
1
配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 1号存続期間
- 2号第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。