不動産登記法
第81条賃借権の登記等の登記事項
1
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 1号賃料
- 2号存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
- 3号賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
- 4号敷金があるときは、その旨
- 5号賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
- 6号土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
- 7号前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
- 8号借地借家法第二十二条第一項前段、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
この条文を30秒確認
7問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
出題実績(1)
第81条第1項
平成30年 午後第22問 肢4正しい
不在者であるAを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aのために不在者の財産管理人Bが選任されている場合において、Bを賃貸人、Cを賃借人とする賃借権の設定の登記を申請するときは、賃貸人が財産の処分の権限を有しない者である旨として「管理人Bの設定した賃借権」を申請情報の内容としなければならない。
解説
正しいです。 不在者財産管理人が、権限外行為の許可を得て(あるいは権限内で)賃貸借を設定する場合、その権限の性質(管理人であること)を明らかにするため、「管理人Bの設定した賃借権」と登記されます(不動産登記法第81条第5号)。
この条文の狙われ方適用問題平成30年 午後第22問 肢4
攻撃句
「財産の処分の権限を有しない者である」
不在者財産管理人のように財産処分権限のない者が賃貸人なら、その旨も登記事項になる。