不動産登記法
第59条権利に関する登記の登記事項
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権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
- 1号登記の目的
- 2号申請の受付の年月日及び受付番号
- 3号登記原因及びその日付
- 4号登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
- 5号登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
- 6号共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)若しくは第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
- 7号民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
- 8号第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
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出題実績(1)
第59条第1項
平成28年 午後第22問 肢2誤り
違約金の定めを申請情報の内容とすることは、①不動産工事の先取特権の保存の登記の場合には必要だが、②不動産売買の先取特権の保存の登記の場合には不要である。
解説
誤りです。違約金の定めを申請情報の内容としなければならないとする規定は、①不動産工事の先取特権の場合にも②不動産売買の先取特権の場合にも存在しません(不動産登記法59条等参照)。①②いずれの場合も違約金の定めの記載は不要であり、①の場合には必要であるとする本記述は誤りです。