不動産登記法
第89条抵当権の順位の変更の登記等
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抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
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前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第89条第2項
平成26年 午後第23問 肢1正しい
根抵当権の共有者間における優先弁済の関係についてEがFに先立って弁済を受けるべきことを定めた場合において、当該定めの登記を申請するときは、C、E及びFが共同して申請しなければならない。
解説
正しいです。根抵当権の共有者は、元本の確定前に、ある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めることができます(民法398条の14第1項ただし書)。この定めの登記の申請には、抵当権の順位の変更の登記の規定が準用され、当該根抵当権の登記名義人が共同してしなければなりません(不動産登記法89条2項、1項)。したがって、EとFの間の定めであっても、共有者であるC、E及びFの全員が共同して申請します。