過去問クエスト

不動産登記法

第95条質権の登記等の登記事項

1

質権又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 1号
    存続期間の定めがあるときは、その定め
  2. 2号
    利息に関する定めがあるときは、その定め
  3. 3号
    違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
  4. 4号
    債権に付した条件があるときは、その条件
  5. 5号
    民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  6. 6号
    民法第三百五十九条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第三百五十六条又は第三百五十七条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
  7. 7号
    民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
2

第八十八条第二項及び第八十九条から第九十三条までの規定は、質権について準用する。 この場合において、第九十条及び第九十一条第二項中「第八十八条」とあるのは、「第九十五条第一項又は同条第二項において準用する第八十八条第二項」と読み替えるものとする。

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出題実績(2

第95条第1項

平成27年 午後第23問 肢4正しい

不動産質権者が、不動産質権の目的である不動産の所有者との間で、その不動産の管理費用の支払、公租公課の負担を負わない旨を定めたときは、その定めを登記することができる。

解説

正しいです。不動産質権者は原則として管理費用や公租公課を負担しますが、設定行為でこれと異なる定めを置けます(民法357条、359条)。この別段の定めは登記事項です(不動産登記法95条1項6号)。

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平成30年 午後第23問 肢2正しい

登記原因証明情報である質権設定契約書に被担保債権につきその債務不履行があった場合の違約金についての定めがあるときは、当該定めを質権の設定の登記の申請情報の内容として登記の申請をすることができる。

解説

正しいです。 違約金や損害賠償の定めは、質権の登記事項(任意的記載事項)として認められています(不動産登記法第95条第1項)。

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この条文の狙われ方適用問題平成27年 午後第23問 肢4

攻撃句

その不動産の管理費用の支払、公租公課の負担を負わない旨を定めたとき

不動産質権者が管理費用や公租公課を負担しないという別段の定めも、登記事項になる。

この条文の狙われ方適用問題平成30年 午後第23問 肢2

攻撃句

被担保債権につきその債務不履行があった場合の違約金についての定めがあるとき

質権設定契約に違約金の定めがあれば、その定めも登記できる。

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