不動産登記法
第91条共同抵当の代位の登記
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民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
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第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。
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不動産登記法
民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。
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