会社法
第105条株主の権利
1
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
- 1号剰余金の配当を受ける権利
- 2号残余財産の分配を受ける権利
- 3号株主総会における議決権
2
株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第105条第2項
令和6年 午前第28問 肢4正しい
株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
解説
正しいです。株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利のいずれも全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しません(会社法105条2項)。すなわち、剰余金配当請求権と残余財産分配請求権の両方を全部与えない取扱いは認められません。