会社法
第109条株主の平等
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
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出題実績(3)
第109条第2項
会社は、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
解説
正しいです。非公開会社は、株主平等の原則に対する定款上の特例として、株主総会における議決権などの権利について、株主ごとに異なる取扱いを定めることができます(会社法109条2項、105条1項3号)。
会社法上の公開会社でない会社が定款を変更して、「株主Aは、他の株主に交付する1株当たりの剰余金の配当額につき15%を付加した額にその有する株式の数に乗じて得た額の配当を受ける。」旨を定めたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定による変更の登記の申請をしなければならない。
解説
誤りです。公開会社でない会社は、定款で定めることにより、株主ごとに異なる取扱いを行う株式を発行できます(会社法109条2項)。この株主ごとの異なる取扱いをする旨の定めは、登記事項ではありません。したがって、この変更登記を申請することはできません。
会社法上の公開会社は、ある種類の株式の株主が一株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。
解説
誤りです。日本の会社法では、1株に複数の議決権を与える「多重議決権株式」の発行は、原則として認められていません。例外として、公開会社でない株式会社では、株主ごとに異なる議決権の扱いを定款で定めることができますが(会社法109条2項)、公開会社では認められていません。
攻撃句
「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定による変更の登記の申請をしなければならない」
株主ごとに異なる取扱いをする属人的定めは、種類株式の内容ではない。設けても種類株式関係の登記事項は変わらない。
攻撃句
「会社法上の公開会社は」
株主ごとに異なる取扱いをする定めは、非公開会社だけ。公開会社には認められず、1株に複数の議決権を持たせる種類株式も発行できない。