会社法
第122条株主名簿記載事項を記載した書面の交付等
1
前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2
前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3
第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4
前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第122条第4項
平成27年 午前第28問 肢3正しい
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株券を発行しているかどうかを問わず、当該株券発行会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができない。
解説
正しいです。株券発行会社には、株主名簿記載事項を記載した書面の交付請求を認める会社法122条1項から3項の規定が適用されません。現実に株券を発行しているかどうかによって結論は変わりません(同条4項)。
この条文の狙われ方適用問題平成27年 午前第28問 肢3
攻撃句
「当該株券発行会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができない」
株券発行会社では、株主名簿記載事項の書面交付を請求できない。株券を現実に発行済みかどうかは問わない。