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会社法

第123条株主名簿管理人

1

株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

出題実績(1

第123条第1項

平成29年 午後第29問 肢2正しい

株式会社が株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請

解説

正しいです。 株式会社がする株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付する必要があります。 (会社法123条) (会社法165条1項) (商業登記法59条1項)

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