過去問クエスト

会社法

第124条基準日

1

株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。

2

基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。

3

株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。

4

基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

5

第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用先

この条文が準用している条文

参照元

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1

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出題実績(1

第124条第3項

平成31年 午後第30問 肢1誤り

定款に株主に株式の割当てを受ける権利を与えるにつき基準日の定めがない会社が、当該基準日を定めて募集株式を発行した場合は、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が株式の割当てを受ける権利を有する旨を公告したことを証する書面を添付しなければならない。

解説

誤りです。基準日を定めて公告しなければならない(会社法124条3項)というルールはありますが、この公告をしたことを証する書面を登記申請書に添付しなければならないという規定はありません。

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