会社法
第143条譲渡等承認請求の撤回
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第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
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第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第143条第1項
令和7年 午前第28問 肢4誤り
譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をした株式会社が、当該譲渡制限株式の買取りに係る事項を決定し、譲渡等承認請求者に対して当該事項を通知したときであっても、当該譲渡等承認請求者は、当該株式会社の承諾を得ないで、当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることの請求を撤回することができる。
解説
会社法143条に基づき株式会社の承諾が必要となることから、誤りとなります
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和7年 午前第28問 肢4
攻撃句
「当該株式会社の承諾を得ないで、当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることの請求を撤回することができる」
会社から買取りの通知を受けた後は、請求の撤回に会社の承諾が必要。