会社法
第141条株式会社による買取りの通知
株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。
株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。
関連条文
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参照元
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出題実績(1)
第141条第1項
株式会社が、譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をした場合において、当該譲渡制限株式を買い取る旨及び当該株式会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を決定したときは、当該株式会社は、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知した上で、当該譲渡等承認請求者と当該譲渡制限株式の売買価格についての協議が調わないときは、1株当たり純資産額に当該株式会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を乗じて得た額を供託所に供託しなければならない。
解説
誤りです。会社が譲渡制限株式を買い取ることを決定し、その旨を請求者に通知する際には、売買価格について協議が調うかどうかに関わらず、通知と同時に「1株当たり純資産額」に基づいて計算した金額を本店所在地の供託所に供託しなければなりません(会社法141条1項、2項)。協議が調わないときだけ供託するのではない点がポイントです。