会社法
第146条株式の質入れ
1
株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
2
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
出題実績(1)
第146条第2項
令和4年 午前第29問 肢1誤り
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなくても、当事者間の合意によりその効力を生ずる。
解説
誤りです。株券が発行されている会社の株式を質入れ(担保に入れること)する場合、その効力が発生するためには、当事者の合意だけでは不十分で、実際にその株式の「株券」を質権者に交付することが必要です(会社法146条2項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第29問 肢1
攻撃句
「当該株式に係る株券を交付しなくても、当事者間の合意によりその効力を生ずる」
株券発行会社の株式を質入れするには、株券の交付が必要。当事者の合意だけでは効力が生じない。