過去問クエスト

会社法

第146条株式の質入れ

1

株主は、その有する株式に質権を設定することができる。

2

株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない

出題実績(1

第146条第2項

令和4年 午前第29問 肢1誤り

株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなくても、当事者間の合意によりその効力を生ずる。

解説

誤りです。株券が発行されている会社の株式を質入れ(担保に入れること)する場合、その効力が発生するためには、当事者の合意だけでは不十分で、実際にその株式の「株券」を質権者に交付することが必要です(会社法146条2項)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第29問 肢1

攻撃句

当該株式に係る株券を交付しなくても、当事者間の合意によりその効力を生ずる

株券発行会社の株式を質入れするには、株券の交付が必要。当事者の合意だけでは効力が生じない。

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