会社法
第147条株式の質入れの対抗要件
1
株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2
前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
3
民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。
出題実績(1)
第147条第2項
令和4年 午前第29問 肢4正しい
株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
解説
正しいです。株券が発行されている株式の質権は、その株券を質権者が継続して占有(手元に持っていること)が、会社や第三者に対して質権を主張するための要件となります(会社法147条2項)。株券を手放してしまうと、第三者に質権を主張できなくなります。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和4年 午前第29問 肢4
攻撃句
「第三者に対抗することができない」
株券を継続して占有しなければ、株券発行会社その他の第三者に質権を対抗できない。肢の「第三者」には会社も含まれる。