会社法
第151条株式の質入れの効果
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株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
- 1号第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
- 2号第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
- 3号第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
- 4号株式の併合
- 5号株式の分割
- 6号第百八十五条に規定する株式無償割当て
- 7号第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
- 8号剰余金の配当
- 9号残余財産の分配
- 10号組織変更
- 11号合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
- 12号株式交換
- 13号株式移転
- 14号株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
2
特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第151条第1項
令和4年 午前第29問 肢2誤り
株式の質権者であって、株主名簿に質権に関する所定の事項が記載又は記録されていないものは、剰余金の配当によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等に物上代位することができない。
解説
誤りです。株式を目的とする質権は、その株式から生じる経済的利益(剰余金の配当など)にも及びます。これを物上代位と言います。この効力は、株主名簿に質権が記載されているかどうかに関わらず認められています(会社法151条1項)。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和4年 午前第29問 肢2
攻撃句
「株主名簿に質権に関する所定の事項が記載又は記録されていないものは、剰余金の配当によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等に物上代位することができない」
質権者の物上代位権は、株主名簿への登録がなくても生じる。未登録だから否定されるのではない。