会社法
第179条株式等売渡請求
株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
関連条文
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参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(2)
第179条第1項
会社以外の法人や自然人であっても、特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。
解説
正しいです。株式等売渡請求を行う「特別支配株主」とは、総株主の議決権の10分の9以上を有する者を指します。この要件を満たせば、株式会社に限らず、合同会社などの他の法人や、個人(自然人)であっても特別支配株主となることができます(会社法179条1項)。
会社は、当該会社が発行済株式の全部を保有する株式会社が有するものと併せると、対象会社の総株主の議決権の10分の9以上を有することとなる場合には、特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。
解説
正しいです。特別支配株主の議決権割合(10分の9以上)を計算する際には、その者が直接保有する議決権だけでなく、その者が発行済株式の全部を有する株式会社(完全子会社)が保有する議決権も合算することができます(会社法179条1項)。
攻撃句
「会社以外の法人や自然人であっても、特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。」
自然人や会社以外の法人でも、議決権10分の9以上などの要件を満たせば、特別支配株主として売渡請求ができる。
攻撃句
「当該会社が発行済株式の全部を保有する株式会社が有するものと併せると、対象会社の総株主の議決権の10分の9以上を有することとなる場合には、特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。」
特別支配株主の10分の9以上は、自己と完全子法人の議決権を合算して判定する。