過去問クエスト

会社法

第155条

1

株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。

  1. 1号
    第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合
  2. 2号
    第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合
  3. 3号
    次条第一項の決議があった場合
  4. 4号
    第百六十六条第一項の規定による請求があった場合
  5. 5号
    第百七十一条第一項の決議があった場合
  6. 6号
    第百七十六条第一項の規定による請求をした場合
  7. 7号
    第百九十二条第一項の規定による請求があった場合
  8. 8号
    第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合
  9. 9号
    第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
  10. 10号
    他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
  11. 11号
    合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
  12. 12号
    吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
  13. 13号
    前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他