会社法
第166条取得の請求
取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。
関連条文
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準用元
この条文を準用している条文
参照先
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第166条第1項
取得請求権付株式を発行している会社が、当該株式の取得と引換えに当該会社の新株予約権を交付する旨を定めている場合において、当該株式の株主からの請求を受け、当該株式を取得するのと引換えに新株予約権を発行し交付したときは取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、当該請求の日において当該新株予約権の帳薄価額以上の分配可能額が当該会社に存在することを証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。取得請求権付株式の対価として会社が自己株式以外の財産(本問では新株予約権)を交付する場合、その交付財産の帳簿価額の合計額が、請求日における分配可能額を超えてはなりません(会社法166条1項ただし書)。したがって、この分配可能額の制限を満たしていることを証する書面の添付が必要です。
攻撃句
「分配可能額が当該会社に存在することを証する書面を添付しなければならない」
取得請求時には、交付財産の帳簿価額以上の分配可能額が必要。登記申請にも、その存在を証する書面を添付する。