会社法
第182条効力の発生
1
株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
2
株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第百八十条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第182条第2項
平成31年 午後第29問 肢2誤り
種類株式発行会社でない会社が、株主総会において、株式の併合の割合及びその効力が生ずる日を定める決議をしたが、当該日における発行可能株式総数を定める決議をしなかった場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、株式の併合による変更の登記及び当該株式の併合の割合に応じた発行可能株式総数の減少による変更の登記を申請することができる。
解説
誤りです。株式の併合に伴う発行可能株式総数の減少は、定款の変更にあたります(会社法182条2項)。定款変更は、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法466条)。したがって、発行可能株式総数の減少に関する決議が別途されていない場合、その減少の登記を申請することはできません。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午後第29問 肢2
攻撃句
「発行可能株式総数を定める決議をしなかった場合であっても」
株式併合時に発行可能株式総数を現に決議していなければ、みなし定款変更は生じず、その減少登記もできない。