会社法
第180条株式の併合
株式会社は、株式の併合をすることができる。
株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 1号併合の割合
- 2号株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
- 3号株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
- 4号効力発生日における発行可能株式総数
前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
関連条文
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出題実績(2)
第180条第2項
株式の併合における併合の割合は、法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない。
解説
誤りです。株式の併合(例:10株を1株にする)の割合について、法律上の下限(これを下回ってはならないという割合)は定められていません。会社は株主総会の特別決議(会社法180条2項)を経て、必要に応じた割合で併合を行うことができます。
攻撃句
「法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない」
株式の併合割合に、法務省令上の下限はない。株主総会決議で自由に定められる。
第180条第4項
取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
解説
正しいです。株式の併合は、株主の権利に重大な影響(特に少数株主が株主の地位を失う可能性)を与えます。そのため、取締役は、株式併合を決議する株主総会において、なぜ併合が必要なのか、その理由を株主に説明する義務が課されています(会社法180条4項)。
攻撃句
「取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。」
取締役は、併合割合などを決める株主総会で、株式併合が必要な理由を説明しなければならない。