会社法
第187条株式無償割当ての効力の発生等
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前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。
2
株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第187条第2項
平成25年 午後第30問 肢4誤り
株式無償割当てにより新たに株式を発行した場合における発行済株式の総数が増加したことによる変更の登記の申請書には、株主及び登録株式質権者に対して当該株主が割当てを受けた株式の数を通知したことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。株式会社は株式無償割当てをしたときに、その効力発生後遅滞なく株主及び登録株式質権者に対して当該株主が割当てを受けた株式の数を通知しなければなりません(会社法187条2項)。しかし、この通知をしたことを証する書面を当該変更の登記の申請書に添付することを求める規定はありません。
この条文の狙われ方適用問題平成25年 午後第30問 肢4
攻撃句
「株主及び登録株式質権者に対して当該株主が割当てを受けた株式の数を通知したことを証する書面を添付しなければならない」
株主と登録株式質権者への通知は必要だが、通知を証する書面まで登記申請書に添付する必要はない。