会社法
第188条単元株式数
1
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2
前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
出題実績(1)
第188条第2項
平成25年 午後第30問 肢5正しい
発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1,000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない。
解説
正しいです。単元株式数は、1,000及び発行済株式の総数の200分の1のいずれをも超えてはなりません(会社法188条2項、会社法施行規則34条)。本問では発行済株式の総数が10万株であるため、その200分の1である500を超えることはできません。したがって、単元株式数を1,000株とする単元株式数の設定による変更の登記を申請することはできません。
この条文の狙われ方数値の改変平成25年 午後第30問 肢5
攻撃句
「単元株式数を1,000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない」
単元株式数は発行済株式総数の200分の1等が上限。10万株なら500株までなので、1,000株では登記できない。