会社法
第194条
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第194条第1項
単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。
解説
誤りです。単元未満株主が、単元株になるまで株式を買い増すことを請求する権利(買増請求権)は、法律上当然に認められているわけではありません。会社が「定款でその旨を定めた場合」にのみ認められる権利です(会社法194条1項)。定款に定めがなければ請求できません。
攻撃句
「定款の定めがない場合であっても」
単元未満株式の売渡請求権は、定款に定めて初めて使える。定款の定めがなければ請求できない。