会社法
第195条
株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
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第195条第1項
単元株式数を定款で定めている取締役会設置会社が、取締役会において、単元株式数についての定款の定めを廃止する決議をした場合は、当該取締役会の議事録を添付して、単元株式数の定めの廃止による変更の登記を申請することができる。
解説
正しいです。単元株式数を減少させる場合や、単元株式数についての定款の定めを廃止する場合は、取締役会の決議のみで定款の変更ができます(会社法195条1項)。これは株主の権利を拡大する方向の変更であり、株主に不利益を及ぼさないためです。したがって、当該取締役会の議事録を添付して、単元株式数の定めの廃止による変更の登記を申請することができます。
取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。
解説
正しいです。定款の変更は、原則として株主総会の特別決議が必要です。しかし、単元株式数を「減少」させることや「廃止」することは、単元未満株主が議決権を持てるようになるなど、株主の権利を拡大する方向の変更です。そのため、取締役会設置会社であれば、例外的に取締役会の決議で(定款変更を)行うことができます(会社法195条1項)。
攻撃句
「取締役会において、単元株式数についての定款の定めを廃止する決議をした場合は、当該取締役会の議事録を添付して、単元株式数の定めの廃止による変更の登記を申請することができる。」
取締役会設置会社なら、単元株式数の減少・廃止は取締役会決議で足りる。変更登記には取締役会議事録を添付する。
攻撃句
「取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。」
取締役会設置会社は、取締役会決議だけで単元株式数を減らせる。株主総会決議は要らない。