会社法
第236条新株予約権の内容
株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
- 1号当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
- 2号当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
- 3号金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 4号当該新株予約権を行使することができる期間
- 5号当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
- 6号譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨
- 7号当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
- イ一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
- ロ当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
- ハイの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法
- ニイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
- ホイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- ヘイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- トイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項
- チイの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 8号当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件
- イ合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
- ロ吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
- ハ新設分割新設分割により設立する株式会社
- ニ株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
- ホ株式移転株式移転により設立する株式会社
- 9号新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
- 10号当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨
- 11号前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
- 1号取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨
- 2号定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨
指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第四号又は第五号ロに定める事項についての決定」と、同項第一号中「取締役」とあるのは「執行役若しくは取締役」と、同項第二号中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(2)
第236条第1項
定款にA種類株式とB種類株式を発行する旨の定めのある会社が、募集新株予約権を発行する場合において、当該新株予約権の内容として、当該新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数をA種類株式1株及びB種類株式2株と定めたときは、当該定めを登記することができる。
解説
正しいです。新株予約権の内容として、行使の際に交付する株式の種類及び種類ごとの数を定めることができます(会社法236条1項3号)。この定めは、新株予約権の内容として登記事項となります(会社法911条3項12号)。
登記すべき事項として、新株予約権の行使期間の初日を特定の日として定め、末日を定めずに無期限として、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請することができる。
解説
正しいです。募集新株予約権の発行においては、新株予約権の内容として、新株予約権を行使することができる期間を定めなければなりません(会社法236条1項4号)。一般には始期と終期を定めますが、始期のみを定めることも、終期のみを定めることも、また期間を無期限とすることも認められています。したがって、行使期間の初日を特定の日として定め、末日を定めずに無期限として登記を申請することができます。
攻撃句
「当該新株予約権の内容として、当該新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数をA種類株式1株及びB種類株式2株と定めたとき」
種類株式発行会社の新株予約権は、目的株式を複数の種類にまたがって定めることもできる。
攻撃句
「登記すべき事項として、新株予約権の行使期間の初日を特定の日として定め、末日を定めずに無期限として」
新株予約権の行使期間は、始期だけを特定し、終期を置かない定めにもできる。登記も可能。