会社法
第237条共有者による権利の行使
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新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
出題実績(1)
第237条第1項
平成30年 午前第29問 肢3誤り
二以上の者の共有に属する新株予約権についての権利を行使する者の指定及び株式会社に対する通知を欠く場合において、当該新株予約権の共有者が当該権利を行使することに株式会社が同意していないときであっても、当該共有者は、新株予約権原簿の名義書換請求をすることができる。
解説
誤りです。新株予約権が複数人の共有となっている場合、共有者は権利を行使する代表者1名を決めて会社に通知しなければ、権利を行使できません(会社法237条)。名義書換請求も「権利の行使」に含まれるため、会社の同意がない限り、この手続きを欠いたまま名義書換を請求することはできません。