会社法
第280条新株予約権の行使
新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 1号その行使に係る新株予約権の内容及び数
- 2号新株予約権を行使する日
証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
関連条文
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第280条第6項
株式会社は自己新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる。
解説
誤りです。会社が自ら発行した新株予約権(自己新株予約権)を取得した場合、その新株予約権を行使することはできません(会社法280条6項)。これは、新株予約権が社債に付されている(新株予約権付社債)場合でも同様です。
攻撃句
「自己新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる」
会社は自己新株予約権を行使できない。自己新株予約権付社債に付されたものも同じ。