会社法
第279条新株予約権無償割当ての効力の発生等
前条第一項第一号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第三号の日に、同項第一号の新株予約権の新株予約権者(同項第二号に規定する場合にあっては、同項第一号の新株予約権の新株予約権者及び同項第二号の社債の社債権者)となる。
株式会社は、前条第一項第三号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(同項第二号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
関連条文
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参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第279条第3項
新株予約権の無償割当てをする場合において、株主に割り当てる新株予約権の行使期間の末日が、株主及びその登録株式質権者に対する当該新株予約権の内容及び数の通知の日から2週間を経過する日前に到来するときは、新株予約権の行使期間の延長による変更の登記を申請しなければならない。
解説
誤りです。新株予約権の無償割当ての通知をした日から2週間を経過する日前に新株予約権の行使期間の末日が到来する場合、行使期間は自動的に通知の日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなされます(会社法279条3項)。したがって、延長の登記を申請する必要はありません。
攻撃句
「行使期間の延長による変更の登記を申請しなければならない」
行使期間は、通知日から2週間後まで法律上当然に延長される。延長の変更登記は要らない。