会社法
第296条株主総会の招集
1
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2
株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3
株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(2)
第296条第1項
令和5年 午前第29問 肢3誤り
種類株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
解説
誤りです。「毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と定められているのは、定時「株主」総会です(会社法296条1項)。「種類株主総会」は、特定の種類の株主に影響のある議案がある場合などに、必要に応じて開催されるものであり、定期的に開催する義務はありません。
令和6年 午前第30問 肢5誤り
定時株主総会は、毎事業年度の終了の日から3か月以内に招集しなければならない。
解説
誤りです。定時株主総会は、「毎事業年度の終了後一定の時期に」招集しなければならないと定められているだけです(会社法296条1項)。「3か月以内」といった具体的な期限は法律上定められていません。(ただし、実際には多くの会社が、法人税の申告期限との関係で、定款で「事業年度終了後3か月以内」と定めています。)
この条文の狙われ方主体すり替え令和5年 午前第29問 肢3
攻撃句
「種類株主総会」
毎事業年度終了後の一定時期に招集する義務があるのは、定時株主総会。種類株主総会ではない。
この条文の狙われ方数値の改変令和6年 午前第30問 肢5
攻撃句
「毎事業年度の終了の日から3か月以内に招集しなければならない」
定時株主総会は、毎事業年度終了後の一定時期に招集する。会社法に「3か月以内」という期限はない。