過去問クエスト

会社法

第297条株主による招集の請求

1

総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

2

公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

3

第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

4

次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

  1. 1号
    第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
  2. 2号
    第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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3

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出題実績(2

第297条第1項

平成27年 午前第29問 肢2誤り

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる。

解説

誤りです。総議決権の100分の3以上を有する株主には招集請求権がありますが、非公開会社では6か月の継続保有要件は課されません。継続保有が必要なのは公開会社の場合です(会社法297条1項、2項)。

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令和5年 午前第30問 肢1正しい

会社法上の公開会社でない株式会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項であって当該株主が議決権を行使することができるもの及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

解説

正しいです。一定数の議決権を持つ株主は、取締役に対して株主総会の招集を請求することができます(会社法297条1項)。公開会社の場合、この権利を行使するには原則として6か月前から株式を保有している必要がありますが、公開会社でない株式会社ではこの保有期間の要件がありません(同条2項)。したがって、記述の株主は総会の招集を請求できます。

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この条文の狙われ方例外の見落とし平成27年 午前第29問 肢2

攻撃句

当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り

6か月の継続保有要件は、非公開会社の株主には課されない。一律に必要とする肢は誤り。

この条文の狙われ方除外の正面適用令和5年 午前第30問 肢1

攻撃句

会社法上の公開会社でない株式会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は

非公開会社の株主には、招集請求権の6か月保有要件がない。議決権3%以上の要件だけで足り、定款でさらに下げることもできる。

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