会社法
第308条議決権の数
1
株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2
前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第308条第2項
令和2年 午前第33問 肢1誤り
株式会社は、自己株式については、株主総会における議決権を有しないが、その有する自己の社債については、社債権者集会における議決権を有する。
解説
誤りです。株式会社が、自ら発行した株式(自己株式)や社債(自己社債)を保有している場合、それらには議決権が認められません(会社法308条2項、723条2項)。自分自身に対して議決権を行使するのは意味がないためです。したがって、自己の社債について議決権を有する、とする点が誤りとなります。