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会社法

第309条株主総会の決議

1

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2

前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

  1. 1号
    第百四十条第二項及び第五項の株主総会
  2. 2号
    第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
  3. 3号
    第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
  4. 4号
    第百八十条第二項の株主総会
  5. 5号
    第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会
  6. 6号
    第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会
  7. 7号
    第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
  8. 8号
    第四百二十五条第一項の株主総会
  9. 9号
    第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
    1. 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
    2. 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
  10. 10号
    第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
  11. 11号
    第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
  12. 12号
    第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
3

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 1号
    その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
  2. 2号
    第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
  3. 3号
    第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
4

前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

5

取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

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13

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出題実績(6

第309条第5項

平成27年 午前第29問 肢4誤り

株主総会においては、取締役が当該株主総会に提出した資料を調査する者を選任する必要がある場合でも、その選任が株主総会の目的である事項として当該株主総会の招集の通知に記載されていないときは、その選任の決議をすることができない。

解説

誤りです。取締役会設置会社の株主総会は、原則として招集通知に記載された目的事項以外を決議できません。しかし、総会に提出・提供された資料を調査する者の選任は例外として決議できます(会社法309条5項、316条1項)。

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この条文の狙われ方例外の見落とし平成27年 午前第29問 肢4

攻撃句

その選任の決議をすることができない

株主総会提出資料の調査者は、目的事項に記載がなくても選任できる。肢は例外を落としている。

第309条第2項

平成28年 午後第31問 肢1正しい

定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる。

解説

正しいです。定時株主総会の日における欠損額の範囲内で資本金を減少させる場合は、特別決議ではなく普通決議で行えます(会社法447条1項、309条2項9号)。その決議を記載した議事録を添付して、減資登記を申請できます。

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平成30年 午後第34問 肢4誤り

特定の者を代表取締役とする旨の定款の定めを削除することによって当該代表取締役を解職した場合には、代表取締役の解職による変更の登記の申請書には、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。

解説

誤りです。特例有限会社が定款を変更する場合、株主総会の決議要件は総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要です(整備法14条3項、会社法309条2項11号)。本肢に示されている「議決権の過半数が出席、出席議決権の3分の2以上」という要件は、特例有限会社の定款変更の要件ではありません。

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令和5年 午前第28問 肢3誤り

株式会社は、定款の変更を目的とする株主総会の決議について、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うことができる旨を定款で定めることができる。

解説

誤りです。定款の変更は会社の根幹に関わる重要な事項であるため、「特別決議」が必要です。特別決議は、原則として議決権の過半数を持つ株主が出席し、その出席株主の議決権の「3分の2以上」の賛成が必要です(会社法309条2項)。この要件のうち、賛成割合を「過半数」に引き下げることは認められていません。

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令和6年 午前第30問 肢2正しい

株式会社は、定款を変更する株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。

解説

正しいです。定款変更は株主総会の「特別決議」が必要です(会社法309条2項)。特別決議の要件は、原則として「議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の3分の2以上」の賛成です。この要件は定款で変更できますが、定足数については「3分の1」未満に引き下げることはできません。したがって、「3分の1以上」と定めることは可能です。

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この条文の狙われ方適用問題平成28年 午後第31問 肢1

攻撃句

欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされた

定時株主総会で減資額がその日の欠損額以内なら、特別決議でなく普通決議で足りる。

この条文の狙われ方数値の改変令和5年 午前第28問 肢3

攻撃句

出席した当該株主の議決権の過半数

特別決議の定足数は3分の1まで下げられるが、賛成割合は3分の2未満にできない。過半数では足りない。

この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第30問 肢2

攻撃句

議決権の3分の1以上を有する株主が出席し

特別決議の定足数は定款で3分の1まで下げられる。出席株主の3分の2以上の賛成は必要。

第309条第1項

令和7年 午前第28問 肢1正しい

種類株式発行会社でない株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の変更をする株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

解説

会社法309条において「前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会」と規定されていることから、正しい答えとなります

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