会社法
第320条株主総会への報告の省略
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取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
出題実績(1)
第320条第1項
令和4年 午前第30問 肢3正しい
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる。
解説
正しいです。これは株主総会の報告を省略できる「報告の省略」という制度です。取締役が報告すべき内容を株主全員に通知し、それに対して株主全員が「総会での報告は不要です」と同意すれば、実際に総会で報告しなくても、報告があったものとみなされます(会社法320条)。
この条文の狙われ方条文どおり令和4年 午前第30問 肢3
攻撃句
「取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったもの」
全株主への通知後、報告を不要とすることに全員が書面・電磁的記録で同意すれば、株主総会への報告があったものとみなされる。