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会社法

第319条株主総会の決議の省略

1

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす

2

株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 1号
    前項の書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 2号
    前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

5

第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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1

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出題実績(1

第319条第1項

令和7年 午後第32問 肢3誤り

取締役が株主総会の目的である事項として取締役の選任について提案し、当該提案につき株主の全員が同意したことによって、株主総会の決議があったとみなされた場合には、取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

解説

誤りです。全株主の書面又は電磁的記録による同意があれば、取締役選任の株主総会決議があったものとみなされます(会社法319条1項、329条1項)。この選任は定款の定めを根拠としないため、定款の添付は要しません。

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この条文の狙われ方除外の正面適用令和7年 午後第32問 肢3

攻撃句

登記の申請書には、定款を添付しなければならない

書面決議によるみなし株主総会決議の登記には、株主全員の同意書面を添付する。定款は要らない。

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